09/12/30 23:02:27 uFoCA4Bx0
>>437
しかし、解同四支部は大阪市の退去要請を拒みました。そのため、市側は不法占拠と
判断し、六月十二日、退去拒否の生江、住吉、西成、平野の四支部に「法的措置をとる」
と通知しました。解同側は「使用不許可の取り消し」を求めて七月二日、大阪地裁に提訴。
大阪市側も、八月八日、本件各事務所部分の明渡し及び明渡し済みまでの損害金の
支払いを求めて提訴しました。
〇八年三月二七日、大阪地裁は「特定の運動団体の支部事務所として利用を許可する
ことは、現在の同和政策のあり方と矛盾し、広く市民の利用を予定する施設の目的にも
反する」として事務所明渡し命令を下しました。解同大阪府連はいったんは「不当な判決
で断固抗議する」と控訴したものの、これを断念し、〇九年三月二日、大阪市と和解しまし
た。そして〇九年九月二日までに、市が利用を不許可とした〇七年度以降の使用料相当
額(月六万~八万円)を支払う内容で、地元の各センターから立ち退くことになりました。
こうして〇九年九月二日をもって大阪市内十二ヵ所すべての解同事務所が各市立人権
文化センターから退去することになりました。