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>>433
[解放会館(人権文化センター)公正使用のたたかい]
厚生省は「隣保館活動及び運営の適正化について」(一九八七年四月三十日)で、
「隣保館は地方自治法二四四条にいう『公の施設』であり、その運営は常に中立公正
を旨としなければならない」と都道府県知事あてに通達しています。しかし、大阪で
は解放会館は解同の住民支配のシンボルであり、解同が「我が城」と位置づけ、長年
にわたって全解連の使用を頑強に拒否し続けてきました。
八八年四月三日に開いた全解連大阪府連(現大阪民権連)は第一三回大会で「全解
連をみせる・みえる活動」を決定し、解放会館公正使用の本格的なたたかいを開始し、
吹田・堺・高槻・富田林・大阪市と次々に「異議申立」「審査請求」をおこないまし
た。八八年一一月には堺解放会館で、八九年三月には和泉解放会館で、八九年六月には
解放会館の使用はできませんでしたが、浪速区民センター(一般施設)で「コンサー
ト」を成功させました。