【公営住宅】   京都   【公衆浴場】at RIGHTS
【公営住宅】   京都   【公衆浴場】 - 暇つぶし2ch637:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/02 10:14:15 mzPgsIXY0
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。




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