09/08/05 17:44:56 CE+0ix7b0
ネット監視機構
ネット上において誹謗・中傷などの名誉毀損や侮蔑、個人情報漏洩の被害を受けている方はもよりの警察に通報してください。 明らかな犯罪被害者です。
警察は氏名・住所や人物。企業や商品を特定できるなどのプライバシー侵害のおそれがある事実やデータの個人情報が載っていると名誉毀損罪や侮蔑罪、個人情報漏洩罪で逮捕することができます。
◆刑法34章
(名誉毀損)
第二百三十条 ネット上で公然と事実を摘示し、人及び企業の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、ネット上で公然と人及び企業を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(個人情報漏)
総務省は他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
名誉棄損については個人への誹謗や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
このような犯罪をネット上で見かけた人は犯罪被害者に連絡をお願いします
URLリンク(www.internethotline.jp)