10/07/15 21:04:40 8VMMOwog0
天皇であることに由来する皇室由来の財産、
たとえば三種の神器とか、祭祀関係の物は、もちろん皇室典範に
よって文仁親王殿下がひきつぐことになるよ。
でも、問題は、皇族であることに由来するものでない私有財産。
たとえば、宝飾の類とか、株券や銀行預金とかね。
誰がどう考えても、証券や宝石が皇室に由来するとはいいにくい。
でも、皇室ならではの祭祀とか歴史に関する財産を
ちゃんと管理していくのに私有財産が必要でそれが陛下の私有財産でまかなわれているんですよ。
政教分離の原則がある以上、芸術については国の物として国から予算だせるけれど
祭祀に関する大事な物について国からお金出すことはできないから。
皇族が私有財産をもってはならないと戦後規定されたけれど
でも、昭和帝もかなりの証券類をお持ちで、運用していらっしゃって、
今上陛下はそれを相続なさっている。降嫁なされた宮様たちは
相続放棄なさっているし、紀宮様もたぶん放棄なさるんじゃないかと思います。
雅子さんはしないだろうねええ・・・・・・。