10/07/15 20:47:58 c8pjsi5A0
>>795
↓以前ここであったレス。たまたま保存してたのでコピペ
ナルちゃんが亡くなって、皇室典範通りに文仁親王が次代天皇として践祚するときが問題。
徳仁さんの遺産は妻(雅子)1/2、愛子内親王1/2の相続権が発生するが、文仁親王には相続権が一切発生しない。
雅子さんは相続放棄をするだろうか(いやするわけない)。
皇居、宮邸、御用邸などは国の財産で、実は皇族はそこに住んでいるだけで所有者ではない。
個人的な株券、現金などは遺族にいくのもわかるけれど、天皇だから持っていた(他のひとが放棄した)財産も
雅子さんは手放さないだろう。だって、権利なんだから。
愛ちゃんが降嫁して皇族ではなくなっていても、子供という事実は変わらないから、相続権はある。
愛ちゃんがそれをどうこう考えることの有無はともかく、こちらのほうも雅子さんは放棄させないだろう。
だって権利なんだから。
そういうひとたちが、次代の天皇家。