10/07/12 20:54:54 qNRgfbyU0
少年法で禁止しているのは、マスコミを想定した記事
(記事等の掲載の禁止)
第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事
又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
となっていますが、個人がネットに氏名その他を書き込んだところで罰すべき法律はない。
そのことを混同してしてか意図的か知らないが、加害者擁護の書き込みは目に余る。