10/07/07 22:38:06 BoYYDgN50
>>173 さん
>行政が立件して司法が有罪判決を下す、これがなけりゃ犯罪じゃないんだから
これは違ってますよ。
少年犯罪の場合、14歳未満で刑罰・法令に触れる行為をした少年。を「触法少年」という。
URLリンク(fish.miracle.ne.jp)
現行刑法では刑事責任が無く刑罰を与えることができないので、
児童福祉法に従って家庭裁判所に通告され、保護観察、保護処分などという処置をされる。
いくら犯罪用件を構成していても、14歳未満の場合は有罪判決は下せません。
少年触法事案も「犯罪白書」に件数として上がってるんだから、犯罪の分類でしょ。
URLリンク(www.moj.go.jp)