10/06/30 22:30:19 0aEghF/X0
289 :証拠の取扱について1/2:2010/06/30(水) 21:57:26 ID:Ys1FqLLt0
刑法の証拠隠滅罪は、
他人の犯罪の証拠を隠滅する事で成立します(自分及び親族の犯罪の証拠は原則適用対象外)
本件を例とした場合、
他の生徒に送信された画像メールは主犯グループによる
児童ポルノ処罰法違反(製造・提供)容疑の重要な物証になります。
生徒間で受け取って削除した、それについてはおいておきます。
しかし、
基本的な事件の構造を知っていて
一応目上の立場からの指示として
職務上犯罪を認知したら刑事告発する事が一般的義務とされている(刑事訴訟法)公務員が
警察を介さずそうした証拠メールの削除を指示したとなると、これは少々話が別になって来ます。
なお、13歳以下の「触法少年」に対する「調査」に証拠隠滅罪が適用されるかについては
少々断定し難いですが、記事を見る限り14歳以上の加害者もいる様ですので、
これは完全に「捜査」として同罪の適用対象となります。