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生活保護:中国人申請問題 支給の是非、入管の回答を待つ--平松市長 /大阪
中国残留邦人の親族48人が来日直後に生活保護を申請していた問題で、大阪市の平松邦夫市長は
15日の記者会見で「(親族の在留資格を再調査している)大阪入国管理局の回答がなく、
検討材料がそろわない段階では軽々に判断できない」と述べ、保護決定を出していない14人に関し、
引き続き保留扱いとする意向を明らかにした。大阪入管の回答を23日まで待ち、保護費支給の是非を判断する。
生活保護法は、申請から30日以内に保護の是非を決めるよう規定する。
市によると、親族のうち6人はその期限が16日、8人は21日に迫っていた。30日を超える場合、
申請者は却下されたとみて異議申し立てできるが、市は親族に事情説明し、理解を求めるという。
また市は、親族が入国する際にたてた身元保証人が中国籍の2人で、扶養の意思や資産状況について
調査することを明らかにした。他方、こうした要保護状態にある残留邦人の親族への経済的支援が
生活保護以外にないとして、国に対し、人道上の観点から別制度の確立を求める方針。【平川哲也】
毎日新聞 2010年7月16日 地方版
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