10/06/17 17:42:37 W/lRYJOZ0
親告罪の部類の軽犯罪でも、被害者が警察に被害届を出したら
明らかな虚偽の届け以外では警察側に申請を拒否する権限はない
受理された被害届は地味にさまざまな効力を発揮してくれる代物で
盗撮や無断募金などの余罪追及にも効果を発揮すると思う
というか今回みたいなキャッチ行為や精神的な暴力迷惑行為は
迷惑防止条例には絶対に適応されない、というお約束事などないから
被害者が動かなくても目撃者や被害者の身内からの通報数によっては
そっち方面から動きが生じるかもしれないね