10/06/27 11:22:43 EzMcqyfA0
精神障害者が起こした凶悪犯罪が「責任能力なし」という理由で
無罪になる事がありますが、
走して無罪になった場合は、「被後見人」として様々な権利が
制限されるはずですよね。もし、精神疾患が完治したとしても、
刑事上一旦無罪が出たものを再審はできなくても、損害への民事訴訟は
申し立てできるのでは?
雅子さんが精神疾患で責任能力がないなら、それに応じた「家族で支える」
(=後見人をたてる)ことにして、雅子さんは権利を制限されるのは
仕方ないでしょ。
あと、雅子さんの実父という理由で小和田恒さんが本来のてづづきを
省略して勝手に東宮御所に出入りするのは、いかがなものか?小さいことの
ようだが、雅子さんの病気のこともあるならなおさら、誤解が出ないように
小さなルールから遵守すべきではないだろうか。