10/05/25 20:50:49 Q1HYMyxU0
>>759
横レスで申し訳ないけど、闇医者?の場合には、本件と同じく、指定医以外だと思います
母体保護法の対象になりません
ただ、本件と違うのは、個人的な関係のない、医者と患者の話になるので
同意の認定の証明においての書類の重要性は上がると思います
ただし、書類がなくても、同意したことが明らかな他の証拠があれば、
書類がないことだけをもって、同意なしという認定にはなりません
ってか、本件も、その闇医者のモデルケースも
指定医師以外の話だから
本件の場合には刑法214条の業務上堕胎罪の話ね
闇医者が医師免許を持ってなければ刑法の213条の同意堕胎罪と医師法違反の無免許診療の話(>>762)