10/05/24 22:09:23 yys9GaUV0
不注意に危ない薬を飲んでも
結婚前に妊娠しても
被害者の落ち度にはならんだろう
争点が全然違うじゃないか
本件の逮捕容疑は不同意堕胎
不同意堕胎とは女性の同意を得ず故意に堕胎させる行為のこと
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。
未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。
争点は「女子の嘱託又はその承諾の有無」
小林が無罪(=同意堕胎)を主張するためには
・流産は自然流産だった
・女性から堕胎の嘱託があった
・女性に承諾があったことの前提となる堕胎の依頼又は要求をした
これらを証明しなければならない
女性が妊娠したことも薬を飲んだことは
この3点いずれにも影響しない