10/05/09 09:58:29 gADEk+MZ0
17 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/05/09(日) 07:40:18 ID:TrgVOGJZO [4/19]
>>9 儂が勉強になったあるよ↓
[445]名無しさん@十周年[sage] 2010/05/08(土) 22:56:44 ID:OzBOs0sT0
形式論として言うと、捜査資料は刑事裁判のために収集するのが建前だから、
不起訴確定の時点でその必要がなくなるため、
刑事裁判のために収集した個人情報などが記載された捜査資料の開示は
原則として刑事訴訟法で禁止されている。
不起訴事件でもその事件の「自称被害者」(分かりやすい表現)であれば
昨今の法改正や法務省通達で開示される余地もあるけど、
現時点では「迷惑防止条例違反事件」の「不起訴記録」を
「被疑者の母親」が開示請求する形なので、検察が拒否すれば簡単には認められない
東京都を相手取って賠償請求訴訟を起こして裁判所に送付嘱託を求めても容易ではない。
だから、一番すっきりするのは名義を切り替える。
つまり、死亡した被害者の直系親族の立場で暴行事件として告訴状を出す(刑事訴訟法231-2)事で、
起訴・不起訴を決定してもらって暴行事件の(不起訴の場合は形式上は自称)被害者としての記録開示を請求する事。
遺族の立場で当面理想的な開示状況は告訴状を出して地検か検察審査会に起訴してもらえば、
今の犯罪被害者保護の法制度だと公認された犯罪被害者として、
関係資料の開示や公判への参加は権利として保障され拒否出来なくなる。