10/05/10 08:41:55 BFFg0X4a0
国民の知る権利と放送法に今回の報道規制に対する問題の文になりそうな文みつけました
放送番組編成の自由
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
国民の知る権利
国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。
国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、
判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。
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