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北海道障がい者権利条例が全会一致で成立/北海道議会 2009/03/27
(略)
> (保健・福祉及び教育との連携)
>第15条 道は、保健・福祉と教育の連携を推進するに当たっては、次の点に配慮
>しなければならない。
> (1) 障がい児の希望などに応じた教育及び保育が受けられるようにすること。
> (2) 障がい児を受け入れる教育機関において、関係機関との連携等を通じて、
> 必要な介助、医療的ケア及び自立活動の指導の充実が図られるようにするこ と。
(略)
> (就労支援に関する施策)
>第28条
(略)
>2 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条
>第1項に規定する事業主又は使用者は、同条第2項で定める障害者雇用率の達成
>はもとより、一層の障がい者雇用の促進に努めなければならない。
(略)
> (認証制度)
>第30条 知事は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、障がい者の就
>労支援を行う事業者に対する●認証を行うものとする。
>2 前項の●認証のための基準は、規則で定める。
>3 知事は、事業者による第1項の認証の取得を促進するため、低利の融資、
>入札上の優遇その他の措置を講ずるものとする。
(略)
> (指定法人)
>第31条
(略)
>3 指定法人は、道の監督の下、次に掲げる業務を行う。
(略)
> (3) 前条に規定する●認証制度に関する業務のうち規則で定める事項
(略)
>5 道は、障がい者の就労の支援に関する業務の一部について、指定法人に行わせることができる。