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で本日の取材は、山形の寒村の地方公共団体です。
一応、海外で親族のお子さんをお金を支払って、監護も行っていて、
同一生計及び監護の要件を満たすのであるから子ども手当を頂けるのでは
ないですかと質問しました。
しばらくすると回答があり、3月31日付けの厚生労働省通達が届いたものに
よると、海外子に関しては実子もしくは養子にしているか、来日前に、同一居住を
していることが条件だということを説明されました。
通達に関しては、こちらを参考に。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
感じのいい女性でしたが、厚生労働省からは地方公共団体向けに想定問答集も
あるようで、そちらをもとにお答え頂きました。
一通り終わった後、実は私は海外にも養育している人はいないし、子ども手当を
受け取る気もないことを述べお手を煩わせてしまったことを丁重にわびまして、
子ども手当はこういうケースなら受け取れてしまう可能性があると説明をし、
もし、このケースが続出すれば破綻するということを述べました。