10/03/01 10:29:43 Naqdwssd0
実は銀行としては、預金者が死亡したことを知りたくないんです。
知らない限り、
「その人の預金が他の親族によって引き出されたかどうかを認識できませんでした」
という言い訳ができるからです。
だから、知らないままに全額引き出してしまわれた方が、銀行にとっては責任がないということになり、助かるんです。
反対に、死亡を知ってしまうと、預金を凍結する義務が生じてしまい、たとえ近親者でも預金の引き出しには応じません。
正当な相続人に対してのみ引き出しに応じることになります。
それには戸籍謄本により相続人を確定し、引き出し請求者に対し、その全員の承諾書の提出を求めてきます。
つまり銀行にとっても遺族にとっても、ものすごく大変な作業が待ってるんです。
「死亡しました」なんて言わず、銀行窓口に行って普通に引き出し手続きをしてみてください。
それが一番の方法ですよ。