10/03/08 00:01:46 30seaxN60
>しかし、殺害依頼の体裁を採る場合にはこれに乗じて殺害に及ぶ者がその可能性において何倍、何十倍に拡大されます。
正確にはこういうことです。
仮に本人には被害者に死んで欲しいという淡い願望はあるものの、実際に殺す(殺させる)意図がほとんどなかったとします。
実際、>>541が被害者の死を望む気持ち(やや拡張された意味での「殺意」)を持っていたかどうかは疑わしいと考えます。
この仮定のもとだと、自分で殺すと書いた場合と>>541のように他人に依頼する形を取った場合とでは結論が全く違ってしまいます。
自ら殺すことを表明した場合には、実際に殺す意図がほとんどなかったとわかる状況があれば、加害の告知が被害畏怖させるものではないと評価される余地があります。
(現在はその程度でも逮捕していますが、それはやり過ぎだと思います。)
一方、他人に依頼する形を取った場合には、書き込み者本人の「殺意」は問題になりません。
可能性として、他の殺意を持ちうる人物に殺害を決意させうる「可能性」を、実際の可能性の数値とは無関係に100%として評価することになります。
その根拠を厳密に説明すると長くなるのですが、要するに
「世間にはいろいろな人がいるから、1人くらいは>>541の書き込みに励起されて本気で殺意を抱く人がいるかもしれない」
という抽象的な事実を
「世間には>>541の書き込みに励起されて本気で殺意を抱く人がいて、その人を唆して被害者を危険な状態に追い込んだ」
と読み替えてしまいます。つまり100%、確実な殺意がある場合と同視されます。
その結果、被害者は畏怖したことにされ、警察は捜査を始めなければならないことになってしまいます。
そういう「お約束」が発動してしまうのです。
社会的にはどうかと思いますが、これも法的には無理のないとされる解釈で、司法機関はこの解釈によって動きます。