10/03/06 10:34:22 wUd88Z410
>学校側が裁判所の命令を無視した経緯がある以上、今回の事件に
>おいてはこの事実認定をすっ飛ばして和解することはあり得ない。
解説しないと説得力がないので…
これは学校側がその裁量(A)で万引き行為があったことを認定(A)し、裁量(B)で処分を決めていることが前提。
裁判所が処分取消しの命令を出した時点で、仮に万引き行為の有無を認定していない場合には、「万引きがあったとしても退学処分は重すぎる」という意味になるが、一定の事実に対する処分は学校側の裁量(B)で決められること。
むしろ、裁判所といえども国家権力から干渉することは許されない。
実際問題として、窃盗犯に対しては刑法典そのもののなかで懲役刑をも定めていることから(刑事犯の中でも重い類型であるから)、宝塚音楽学校が万引きに対して退学させる学規制定や懲戒処分を定めたとしてもむしろその方が社会的相当性があるといわざるを得ない。
認定(A)が間違っている、あるいはそのために行使された裁量(A)が濫用されていることが問題なので、その点を争うほかない。
だから、万引きの事実の有無は今回の訴訟の争点でなければならないし、もしそうでなければこんな訴訟には全く意味がないことになる。