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10/01/15 07:43:26 XZBFy5IQ0
夫婦別姓制度を導入=非嫡出子の相続差別撤廃-民法改正案

 法務省は14日、通常国会に提出する民法改正案の概要をまとめ、民主党に提示した。
選択的夫婦別姓制度の導入のほか、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子の遺産相続差別の
撤廃や、女性の婚姻年齢の18歳への引き上げなどが柱。
社会情勢の変化に合わせて家族法規定を包括的に整備する内容となっている。

 選択的夫婦別姓制度は、夫婦が従来通り結婚時に夫か妻の姓に統一するか、それぞれが結婚前の姓を
名乗るかを選ぶことを可能にするもの。法制審議会(法相の諮問機関)は1996年に同制度導入の
ための民法改正案要綱を策定している。今回の改正案は同要綱を基本的に踏襲した。

 法務省は改正案の内容を詰め、別姓の夫婦が複数の子を持つ場合は夫婦いずれかの姓に統一させる
方向で調整する。

 一方、現行民法は非嫡出子の遺産相続分について、戸籍上の夫婦の間に生まれた嫡出子の半分と
定めているが、「法の下の平等に反する」との批判が当事者らから上がっていた。
改正案では、嫡出子と非嫡出子の相続分を完全に等しくした。

 非嫡出子の相続差別をめぐり、最高裁は2009年9月、「合憲」とする決定を下す一方、
「違憲」「違憲の疑いが強い」との一部判事の意見も付けた。また、国連自由権規約委員会は
08年10月、日本の人権状況に関する勧告で相続差別への「懸念」を表明していた。

 このほか、改正案には
(1) 女性の婚姻年齢を現行の16歳から18歳に引き上げて男性と統一
(2) 裁判所に離婚の訴えを提起する理由として「婚姻関係の破綻(はたん)」を明記
(3) 離婚した女性の再婚禁止期間を現行の6カ月から100日に短縮 -なども盛り込んだ。

(2010/01/14-21:23)
URLリンク(www.jiji.com)


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