09/12/25 23:22:09 SaMKqvsy0
>>233
検察が公訴しうる期間は送検後に3年ほどであったと認識しております。
今現在(2009年12月25日)の時点で、「京都地検が6名を起訴しうる期間を
既に越えている」のであれば、「起訴猶予期間中」は明らかに誤りでしょう。
あなたは、「京都地方検察庁は、既に当該の事件に対して起訴しうる権限を有しない
(その権利は6月22日に放棄された)」、と主張なさっているわけですよね?
私は、「京都地方検察庁はその権限を放棄してはいない(=捜査の次第によっては、
当該の準強姦事件で起訴がなされる可能性がまだあるし、当然その公訴時効も
迎えてはいない」、と言っています。