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子ども手当法案
第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、
次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とする。
(受給者の責務) 第二条 子ども手当の支給を受けた者は、子ども手当が前条の目的を達成するために
支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の
最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、
その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
第二章 子ども手当の支給
(支給要件)第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、
父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、
かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか
当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。