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非婚の母にも寡婦控除を 3人が人権救済申し立て
結婚せずに子どもを産み育てる母親に所得税法上の「寡婦控除」が適用されないのは
不当な差別だとして、非婚の母親3人が17日、日弁連に人権救済を申し立てた。
寡婦控除の適用をめぐる救済申し立ては初めてという。
申し立てたのは大学非常勤講師の山本昭代さんら東京都在住の2人と、沖縄県在住の1人。
寡婦控除は、夫と死別したか、離婚して再婚せずに子どもを扶養する女性の課税所得から
一定額を控除する制度。非婚の場合、適用されない。
申し立てによると、中学生の長男(13)と暮らす山本さんは1年契約の不安定な仕事だが、
寡婦控除が適用された場合に比べて、所得税などを年間10万円以上多く支払っている。
また公営住宅の家賃や保育料なども課税所得に応じて高くなるため、
沖縄県の母親は県営住宅の家賃を払えなくなり今年3月、やむなく退去したという。
代理人の金澄道子弁護士は「非婚の母子家庭は死別や離婚の家庭よりも平均年収が少ない。
結婚したかどうかで差別するのは憲法違反で、見直すべきだ」と話している。
2009/11/17 20:23 【共同通信】
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