09/10/23 23:09:30 zXxZqzCt0
ちょっと補足。
子どもが予定手術を受ける場合には
「親権者である夫に手術同意書を書いてもらえばすむ」と書いたのは
うちは事実婚ではありますが、出産前後にペーパー結婚&離婚をして
子どもに夫姓を名乗らせたため、親権は夫のみにあるからです。
事実婚のまま子どもを産んでいれば親権者は母親本人です。
選択的夫婦別姓が実現した場合は姓が違っていても
両親ともに親権者です。同意書を書くのに何の問題もありません。
そもそも手術の同意書を書く人物が同姓とは限りません。
配偶者じゃなくて、姓の違うきょうだいや娘が書く場合だって
ありますし、姓が違うから云々で混乱することはないですよ。
トラブルが起きるのは現場で「私の意見を尊重しろ」と
親族間でもめた時に誰を優先するべきか判断に困るって時だけですね。