09/10/10 17:57:37 dgQ16oR30
わからないのね、どうも。
もうひとつ、>>6は嘘みたい。
URLリンク(www.seisaku-center.net)
>例えば、最近の先進諸国で法改正したケースを見ると、ドイツは一九九三年に
>民法を改正して夫婦別姓を容認したが、その基本的な考え方は、同姓を原則としながら、
>結婚後の姓について夫婦の合意ができない場合にのみ夫婦別姓を「例外」として認めると
>いうものである。つまり、別姓は許容したが、夫婦同姓の原則はあくまでも維持されている
>のである。