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京都府迷惑行為防止条例
(つきまとい行為等の禁止)
第6条
何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因する
ねたみ、うらみその他悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と
社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為を反復して行ってはならない。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
詳細は URLリンク(www.pref.kyoto.jp)
念の為、他の府県における迷惑防止条例の名称は以下の通り
三重県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
滋賀県 滋賀県迷惑行為等防止条例
奈良県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
行商人の押売防止に関する条例
兵庫県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例