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290 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/08/27(木) 13:56:19 ID:M+iAlmp60
今回の京都教育大学の集団準強姦事件は、下記★7の「起訴猶予による不起訴」
犯罪事実が(検察審理)
★1ある 2、ない
| ↓
| 3、嫌疑なしによる不起訴→有罪でも無罪でもなく犯罪事実は確定しない
↓
起訴(起訴便宜主義)
4する 5、起訴しない
| ↓
| 6、嫌疑不十分による不起訴→有罪でも無罪でもなく犯罪事実は確定しない(証拠不十分)
| ★7、示談考慮して、起訴猶予による不起訴→有罪でも無罪でもないが、● 犯罪事実確定(前歴がつく) ●
| |
┗→公判(裁判所) |
8無罪 9有罪(犯罪事実確定) |不起訴に不服がある場合
↓ .| ↓
犯罪事実なし確定 | 検察審査会(公訴時効まで可能)
↓ ↓
10刑の言い渡し(前科がつく) 二度の起訴決議(一度目の起訴決議で起訴される事もある)
↓ ↓ ↓
実刑 執行猶予 起訴決定(弁護士が起訴)
★今回の「起訴猶予」を簡単に言えば、被疑者が、「●犯罪事実を認め被害者との示談成立」したので
検察が、情状を認めて起訴しない(裁判官に刑罰を求めない)で勘弁してやるという事
(京都地検西浦次席検事 ●「示談がなければ、公判請求する方針だった」●)