09/10/03 01:00:17 8EwmkCgk0
PC学長談話(ここからコピー)・新聞記事まとめ
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不起訴・起訴猶予 [wikiより]
検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。 ちなみに不起訴・起訴猶予になる場合は以下の通りである。
訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、
公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を
欠くことになり不起訴となる。
被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき
(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として
不起訴となる。
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・
犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を
猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。
今回は上記サイト新聞記事に明記されているように示談成立のため起訴猶予
以上