09/09/30 13:53:12 5PmlI7dd0
(参考)
これまで提案されてきた夫婦別姓案導入のための民法改正の試案(Wikipediaより)
1【選択的夫婦別姓A案(子供の姓を統一しないもの)】
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとし、子供の姓は出生時に決め、
兄弟姉妹の姓を別々にすることを認める案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱うが、
同姓の場合、兄弟姉妹の姓を別々にすることを認めない。
2【選択的夫婦別姓B案(子供の姓を統一するもの)】
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとするが、子供の姓は婚姻時に決め、
兄弟姉妹の姓を別々にすることを認めない案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、
両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。
3【例外的夫婦別姓】
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。夫婦同姓を原則とするが、それは
ほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。2002年に法務省が提案。
4【家裁許可制夫婦別姓】
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。
祭祀の継承や職業上の理由など、許可理由を限定する。2002年に自民党の一部の議員が提案。
(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに
内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
5【通称使用公認制】
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。
夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの勢力による対案。