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政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。
早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。
現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。
夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した
民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、
社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊に
つながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、
毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。
一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、
夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、
与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。
民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる
〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる―ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。
しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、
民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。
千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。
(2009年9月27日03時01分 読売新聞)
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