09/10/21 00:48:57 XjGE0gKe0
一般論ですが「告発」について調べてみました
告発(刑事訴訟法239条1項)
告発とは、第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示です。
告発は、原則として口頭による事も可能であるが、捜査機関は「いい顔」をしないので、文書による告発状の提出をすべきである。
なお、告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告発手続は行政書士、
検察に対する告発は司法書士の職務分掌とされている
警察や検察への告訴状は、弁護士に依頼し作成をしてもらうことも可能であるが、
被害者自らがパソコンなどで作成しプリントアウトしたり、手書きで作成し、署名押印後、提出することも可能である。
告発先となる捜査機関:検察と警察
告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている
(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」として受理を拒否したりすることがあり、
これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。
検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定がある。
未成年者飲酒禁止法
第1条の1 満20年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
第1条の2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
(中略)
第三条の2 第1条第2項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
未成年者に飲酒をさせると罪になります。飲酒を容認するだけでも罪になります。
科料(千円以上1万円未満の罰金 - 刑法17条)と刑法上最も軽い刑(刑法9、10条)になっていますが、犯罪は犯罪です。
告訴・告発状の書き方
URLリンク(www7.ocn.ne.jp)