09/10/20 23:45:17 apQHVrkO0
557 名前: 名無しさん@十周年 Mail: 投稿日: 2009/10/20(火) 22:46:43 ID: B6ncmbnJ0
>>537
特定できなくても未成年者飲酒禁止法3条2項違反者学内にいる事が明らかなら
大学が告発しない時は公務員の告発義務規定違反だよ
幹事特定は警察の仕事(店は捜査協力するはず)
集団準強姦を「教育的配慮」で通報しなかった大学が
未成年者飲酒禁止法3条2項違反で通報したら笑えるが
幹事は科料を科されれば即前科になるのでgkbrかも知れない