09/10/20 22:32:16 8Qukr8tb0
532 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/10/20(火) 22:30:54 ID:B6ncmbnJ0
>>460
>Q1 さざんか亭の書類で幹事を特定できるのでは?
>A1 そうしたいところだが店側にしてみれば客の個人情報を流すことになるので
> できそうにない。店に対する配慮。
これについて個人的見解
幹事が成人であれば、未成年者飲酒禁止法3条2項違反
刑法17条により1,000円以上1万円未満の科料を科される
そして検察庁保管の前科調書に記載され前科となる(=教職不可←大学が気にしているのはここか?)
店側はたとえ書類提出拒否しても犯人隠匿罪にはならないが
大学側が未成年者飲酒禁止法3条2項違反者が学内にいる事を知っていながら告発しない場合は
刑事訴訟法第239条第2項公務員の告発義務規定違反
刑事訴訟法第239条により誰でもこれらの犯罪について告発可能