09/09/18 18:13:01 0zELuA630
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有罪判決を受けたことのある配偶者の呼び寄せ
Q 夫は、懲役 2年、執行猶予 4年の有罪判決を受けて、
本国に退去強制されました。今後、夫を呼び寄せることはできますか。
A 入管法の条文や、退去強制させられた時の入管職員の説明から、
有罪判決を受けた場合でも5年を経過すれば再来日できると信じている人
が多いようですが、これは間違いです。執行猶予付きでも、
懲役1年以上の有罪判決を受けた外国人や、
退去強制を受ける時に行われる入管の取り調べに対し、
売春や麻薬関係に携わっていたことを示唆する供述をした外国人は、
入管のブラックリストに名前が載り、例え5年を経過しても再来日は
非常に困難です
サラも懲役二年執行猶予4年だから入管のブラックリスト入りしてるはず