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江東バラバラ、星島被告に無期 東京高裁「死刑」を棄却
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東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに
切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審
判決公判が10日、東京高裁で開かれた。
山崎学裁判長は、無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑
が言い渡されるかどうかだった。
1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害された被害者が
1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害
方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「死刑を選択すべきとまでいえない」
として極刑を回避し、検察側が控訴していた。
控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に
評価すべきだ」と主張。
1審に続いて東城さんの母や姉への証人尋問を行い、遺族の被害感情が強いことを強調した。
一方、弁護側は星島被告が深く反省していることなどを挙げたほか、「過去に被害者が1人で死刑判決が
出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めていた。
1審判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込ん
で包丁で刺して殺害。その後、遺体をノコギリや包丁で細かく切断し、5月1日ごろまでに、自室のトイレ
に流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりするなどした。