09/09/26 16:14:18 GVAOt1zv0
>>765
なにが器物損壊…本当に気が狂ってる。
法律から呼び出される環境省令「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の
第5条「犬の飼養及び保管に関する基準」第1項及び第4項
散歩等での放し飼いを行わないよう定められています。罰則は20万円以下の罰金。
先に飼い主様が罰せられるだけです。
罪人に「自分のお犬様を抱き上げる許可」を他人に出す権限などありません。
許可って思考回路がすごいね。放し飼いにしといて、許可。いやー久々に本当のペットキチガイを見た。