【民主党の政策に不安を感じる奥様の雑談室】その7at MS
【民主党の政策に不安を感じる奥様の雑談室】その7 - 暇つぶし2ch803:可愛い奥様
09/09/02 07:53:20 n/gtjT5k0
●朝鮮人のみなさんへ残念なお知らせ

外国人参政権については、憲法違反である旨、最高裁で判決済であり、朝鮮人に参政権は与えられません。 


最高裁判例 平成7年02月28日 最高裁判所第三小法廷

日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、
公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
URLリンク(www.courts.go.jp)


○全文
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、
我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。
そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、
憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、
日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
URLリンク(www.courts.go.jp)




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