09/08/23 00:19:16 aYnsrHue0
公職選挙法違反を自慢しているブログ発見!
民主党の議員たちも、支援者から物品を受け取るのは公職選挙法違反のような希ガス。
■堀ブログより
・千葉1区 たじま要氏(民主党)~留学時代からの友達である。僕がハーバードに行っていたころに、ウォートンに留学しており、その当時からボストン―フィラデルフィアを行き来していた。NTTのマニラ駐在時代にマニラでも再会している。
・千葉7区 さいとう健氏(自民党)~同じく僕の留学時代からの友達。僕がハーバードのビジネススクールに行っている時に、さいとうさんはケネディ・スクールに行っていた。前回は、“キャバ嬢旋風”で負けたが、今度こそ雪辱して欲しい。
・神奈川16区 河野太郎(自民党)~20年以上も前からの勉強会仲間である。奥様は、僕の住友商事の同期の妹である。
是非ともこのコラムを読んでいる方々には、僕の友達の政治家を応援して欲しいと切にお願いする(当然対抗馬の方を応援している方もいらっしゃると思いますが、古くからの友人ということでご容赦ください。m(--)m)。
URLリンク(s04.megalodon.jp)
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■公職選挙法より
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(飲食物の提供の禁止)
■堀ブログより
・・・・目の前に前原誠司事務所の赤い看板が飛び込んできた。僕は、近くのスーパーに出向き、
ウーロン茶やポカリスエットなどのソフトドリンクを持てるだけ買い込んで、事務所に向かった。
前原さんは、早朝に街頭演説を終えて、事務所に戻ってこられていた。・・・・
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■飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)
「何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することはできない」