酒井法子(本名:高相法子)容疑者 ★43at MS酒井法子(本名:高相法子)容疑者 ★43 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト981:可愛い奥様 09/08/12 15:29:49 7OBnoZi10 押尾も大好きなアメリカにもう行けないのかな? 982:可愛い奥様 09/08/12 15:29:51 ERJIPJDG0 >>978 私もw 983:可愛い奥様 09/08/12 15:30:03 suMSfutD0 >>973 今朝見たところ でもそれが見納めだったのかも… 984:可愛い奥様 09/08/12 15:30:40 yrQVHQD00 >>712 亀ですが コークハイはウイスキーのコーラ割りでは 985:可愛い奥様 09/08/12 15:31:09 lf7vFoDc0 http://www.nicovideo.jp/watch/sm7877101 ニコニコにはまだありますね。保存推奨? 986:可愛い奥様 09/08/12 15:31:35 ln1RYevRO >>976 そんな事にでもなったら視聴者から大ブーイングだわ 987:可愛い奥様 09/08/12 15:32:28 jLIc6HxEO >>976 正解 本タイトルは違うけどたぶん 988:可愛い奥様 09/08/12 15:34:51 wYGUZ4su0 引用だけど・・ 覚醒剤「使用」を罪として問う場合の訴因構成要件のひとつである使用量は 過去の判例を見ても0.03~0・05グラム程度とされているが、 今回深田宅で発見されたのは、炙りカスわずか0.008グラム程度である。 吸引に使用したと想定される先の焦げたストローも1本だけであり その吸入口に付着していた唾液跡から得られたDNA鑑定結果の本人符合についても それのみを以って明確に使用犯であると特定することは出来ない。 また、吸引器具とされるストロー類は1本ずつバラ売りされることは珍しく 多くは数十本や百本単位で販売されているため 覚醒剤を服用した形跡のあるストロー類が大量に発見されない限り 大量のストロー類を所持したとういう事のみを以って 常習性を示す証拠として用いることは難しい。 まして、被疑者・深田の逮捕直後の覚醒剤尿検査では、精査しても覚醒剤反応は見られていない。 そもそも、覚せい剤自己(使用)事犯で必要不可欠な構成要件は まず被疑者の体内に覚醒剤成分が保有されていること また、その使用日時、場所、方法等の訴因構成要件は被疑者の自白に頼らざるを得ないため 被疑者から充分な供述が得られなければ、「使用」での訴訟提起~公判維持それ自体が心もとない。 さらに、たとえ被疑者が「1回だけ使った」「時々ほんの数回使った」などの供述をしたとしても 覚醒剤「継続」使用の訴因を特定することは出来ず、せめて犯最終行為説・最低一行為説による 訴訟法的な解決を行うにとどまらざるを得ないため 「継続使用」犯としての罰条を充てることは極端に難しい。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch