09/08/16 10:14:12 mQakJy/40
配偶者が浮気をしていた場合、離婚時に発生する慰謝料は
「精神的苦痛を受けた配偶者が、 浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金」と
「配偶者としての地位を失う事に対する 精神的苦痛に対する損害賠償金」の2つ
配偶者のみならず浮気相手にも請求できる
風俗の場合、「浮気相手」への請求ができない
そのため相場の100万~200万円分少なくなる
慰謝料の算定基準
・婚姻を破綻させた原因の有責性とその程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間と年令
・支払い側の社会的地位と資産・収入
・生活能力や扶養する子供の有無
URLリンク(www.g-eight.jp)
過去に
「離婚原因をつくったのが、妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」
という理由で120万の支払いを下した(平成5年3月18日 福岡高裁)
という判例がある
妻を侮辱した悪質な行為として、妻の精神的苦痛を大と判断したのだろうか
この板にいるような最低男が風俗で離婚されたら結構高くなりそうだ
反対に、
風俗は一般的には不倫や浮気(素人)ほど罪なこととは思われていないと“思われる”
過失の色が濃くなって、悪質性の判断が低くなるのかな