09/08/15 15:43:29 xubKRayr0
>>342
調べておいた。行動を起こす前に、参考にしていただきたい。
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以下某女性探偵事務所HPからのコピペ
Q風俗は不貞?
A風俗であっても他の異性と性交渉を持てば浮気ですが。
たった一度だけの場合等では不貞行為とまではなりません。
しかし風俗大好き男性の場合等。何度話し合ってもその風
俗通いが治らない場合には「婚姻を継続し難い事由」になり
離婚請求ができますが、その風俗店や風俗嬢に対して慰謝
料を請求する事は出来ません。
しかし、出逢った場所が風俗店であっても一定の風俗嬢とプラ
イベートな場所で金銭や物品での性交渉の契約無しに(売春:買春)
肉体関係を継続している場合には不貞行為が認められ、その風
俗嬢に対して慰謝料請求も可能と考えます。
以上。