09/08/05 19:41:53 C7mY0RnB0
☆法律談義について
「既婚男性の風俗通い」そのものは離婚時に慰謝料が発生する民法上の罪にはできない、というのが
現在の法解釈ではあります(例外の判例もあるので今後変化する可能性はあります)が
ここは既婚男性の風俗通いが法的に罪になるか、を論議する場ではなく、基本的に
「夫の風俗行き(婚外性交)という道義的な罪にどう向き合っていくか」を模索する場です。
そのことを頭の片隅においていただければ幸いです。
法解釈を振りかざして、夫の風俗通いを正当化する男性は
まともな夫婦関係を構築しようという意思をまったく持っていないことが明白です。
この手の男性は風俗以外にも、民法あるいは刑法に触れるような悪行を
必ず家庭の中で犯しているものです。
いずれ自分が振りかざす法律に首を絞められ、自滅していくことでしょう。
それを生暖かく見守り、嘲笑ってやればいいだけのことです。