09/07/25 23:26:37 pxj5bb320
>>349
民法第770条「離婚原因」
第一項
①夫婦の一方は左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞があったとき。
(2以下略)
②裁判所は、前項第1号ないし第4号の事由があるときでも、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することが出来る。
法律用語辞典によると
「貞操」
夫婦関係を成立せしめる究極の肉体的きずなは相互の性独占提供であるから、
婚姻当事者に守操の義務を生じせしめる。この貞操義務を破った者または高度に
その可能性がある行為をした者は、「不貞な行為を」を犯したものとされる。(七〇七条第一項一号)
裁判所は出来うる限り、婚姻の継続を求めるので
風俗経験で婚姻の継続に修復不可能なほど支障をきたすとは考えない。
よって通常棄却されるものと考えます。
しかし非は非。「不貞」には違いません。