09/07/08 15:20:50 878Cu2sy0
>>991
いえいえ
もう寝ますw
994:可愛い奥様
09/07/08 15:24:23 MNJNmufd0
>>992
>既に個人は特定されいるのだと思うが?
まぁ名前を報道とかされていないから、公的には特定されていない扱いにしないといけないんじゃない?
995:可愛い奥様
09/07/08 15:24:24 JxFdHGUJ0
田原本の教育委員会で回答拒否られたら
奈良県の個人情報保護条例で当てはまる項目はありませんが?と付け加えればok?
逆に知る権利があるんだよね。相手は公務員なんだから。
996:可愛い奥様
09/07/08 15:25:33 WHBh9I1j0
>>993 おやすみなさい。お疲れ様です。
第6条 実施機関は、個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報を利用し、
又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り
でない。
(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 個人情報の本人の同意を得て利用し、若しくは提供し、又は個人情報の本人に提
供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされている情報を利用し、又は提供するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(5) 当該実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地
方独立行政法人若しくは当該実施機関以外の県の機関に提供する場合において、事
務に必要な限度で個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて
相当な理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が
認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書に規定する場合において、個人情報を利用し、又は提供
するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保
有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態とするものに限る。)に
より、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき提供するとき。
(2) 公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられている
と実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、第1項第6号又は前項第2号の場合において個人情報を利用し、又は
提供するときは、あらかじめ、奈良県個人情報保護審議会の意見を聴かなければなら
ない。 (個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
997:可愛い奥様
09/07/08 15:33:54 xXTfO4K90
>>995
公務員だから、京都教育大学の事件に関与して訓告を受けた教員は誰ですか?
と聞かれれば答えなければならないんだよね。
また公務員に関しての事は名前を出して議論することも認められてる。
(名誉棄損にならない)
998:可愛い奥様
09/07/08 15:35:10 ca/S9lTj0
>>997
そそ。
そこが会社員と国民の公僕である公務員の大きな違い。
999:可愛い奥様
09/07/08 15:36:35 nDsbhE1+0
電話担当者に
「どこそこのだれそれという教員が休暇を取っているが休暇を認めた理由はなんですか?」
の問いにたいして
「個人情報のため休暇の認めた理由はお答えできない」
休暇の理由が個人情報・・・
このことにより何が特定されるのだろうか?
たとえば理由が
「教育者としてあるまじき行為に関わったため一時休職」
等であれば
「事件に関わっていたことを教育委員会も自覚しており、また
だれそれが関わった当人であると特定できてしまう」から?
ますますわからなくなりました。
1000:可愛い奥様
09/07/08 15:40:09 HUYwaxOX0
まぁ前例を踏み台にしてまた電話できけばいいじゃん
1001:1001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。