09/07/01 14:27:17 e4xkK44b0
議題提起
今回の件で、いくつかの、コピーペーストを介在している事から、国貞は無罪であるとする見解もあるかもしれない
そこで、再間接教唆は認められるかについて論じる必要性がある。
論証(結論以外、読まなくていいよ)
この点、61条2項が間接教唆を規定していることから、これを反対解釈し、再間接教唆は否定するとの見解もある。
しかし、同項は、間接教唆も、教唆と同様に扱うとした趣旨である。よって、再間接教唆も、結局は教唆に帰着するし
共犯は、正犯の実行行為を通じて、法益侵害またはその危険性を惹起したことにより処罰されるのであり、この趣旨が当てはまる
限りにおいては、処罰を否定する理由は存しない
したがって、再間接教唆も、再々間接教唆も、因果関係が遮断されない限りにおいては認められるべきである
結論
よって、国貞氏のモバゲーでの書き込み(これ自体が名誉毀損)を、何ら改変しない形で目にしたものが
被害者に怒りを覚え、被害者の中傷や個人情報を書き込んだ場合においては、教唆としての罪責を問われると考えられ
名誉毀損の教唆としての刑を、加重されることに疑う余地は無い。