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595 名前:検察審査会3/3[] 投稿日:2009/06/25(木) 01:41:09 ID:mkIChk8B0
>>592>>594
刑事告発は他人への処罰を正式に求める手続きですので、余りいい加減な事で提出すると
刑法の虚偽告訴罪で処罰される上に民事でも賠償義務が発生します。
どの程度で違法になるかはデリケートな問題ですので、以下はあくまで一つの見解として保証は出来ませんが、
取りあえず、捜査機関としては被告発人が犯罪者である可能性がそれなり以上にある事を念頭においた上で、
捜査を行い正式に公訴提起の可否を判断すべきである。と、信じるに足る相当な理由がなければなりません。
非常に抽象的な書き方ですいませんが。
基本的に、事実関係については、一般紙、大手メディアで堂々と報じられているものについては
一般人なら信じても仕方がないぐらいの扱いはされると思われます。
実際に逮捕されて起訴猶予になると大方の報道で予測されている様な状況ですと、
要は、検察庁と告発人との間では相手が犯罪者である可能性は相当高いと言う認識は一致していて、
後は処罰の重い軽いについての意見・評価の食い違いだけ、
そういう状況であると信じるに足る相当の理由がありますので、それ程の問題は無い筈です。
逮捕を含む刑事手続きの対象となっていない、報道にも詳細の無い様な人物を独自に刑事告発する様な場合ですと、
告発する側で、最低でもそれ相応の可能性をもって捜査対象とすべきであると言う事を
それ相応の根拠をもって示す事が出来なければ
民事の賠償はもちろん虚偽告訴で処罰されるリスクも相応に高いものとなります。
やっぱり非常に抽象的な書き方になってすいませんが。
スレ違い気味の長レスを失礼しました。