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594 名前:検察審査会2/3[] 投稿日:2009/06/25(木) 01:39:51 ID:mkIChk8B0
>>592
正式に刑事告発が行われた場合、検察庁ではそれを受理して検察官によって起訴、不起訴を決定し告発人に通知する、
不起訴処分通知書にはその理由を記載する法律上の義務が生じます。
そして、その不起訴処分に不服であれば、
告発人は検察審査会に不起訴処分の不服を申し立てる審査申立書を提出し、審査を請求する事が出来ます。
「検察審査会 審査申立書」でググると実際に提出された実例の文面が出て来ました。
検察審査会による議決は三種類、不起訴相当、不起訴不当、起訴相当です。
その内、強制力があるのは起訴相当で、不起訴不当は審査員の過半数、
起訴相当は三分の二以上の賛成で議決されます。
不起訴不当、起訴相当の議決を受けた検察庁では別の担当検事による再捜査及び再度の起訴不起訴決定の義務が生じますが、
起訴相当の議決を受けて再捜査した事件が再び不起訴になり、
それに対して元の告発人から再び検察審査会に審査請求が出されて再び起訴相当の議決が出たら、
最近の法律改正によりその事件は強制的に起訴扱いとされ、
言わば民意に見限られた検察庁ではなく裁判所に選任された弁護士が検察官役として関係業務に当たります。
この事件について、報道を前提として予測しますと、仮に告発→不起訴→検察審査会審査請求
と言う事になっても、被害者の負担などの関係で不起訴(起訴猶予)相当の議決となる可能性が大です。
ただ、その場合、検察官による不起訴処分通知書や検察審査会による不起訴相当議決書の中で、
不起訴を相当とする説明として、起訴の猶予が相当である情状面として
被告発人が犯行を認めたか否か等の踏み込んだ記載があるかも知れません。