09/07/01 14:14:10 e4xkK44b0
判り易い例を挙げればいいだけじゃん
例1
普段から、激情しやすく直ぐに、暴力に訴えるAさんがいます
Bさんは、Cさんに恨みを持っていました
Bさんは、直接手を汚すと捕まると考え、Aさんの性格を利用し、Cさんを殺したいと考えました
そこで、Bさんは、Aさんの目に付くところに、CさんがAさんを非難していた手紙を置いておきました
その後、手紙を目にしたAさんは激情し、Cさん宅に殴りこみをかけました
Aさん自身は、教唆されたという認識を持っておりません
しかし、Aさんが、その犯意を惹起せしめた事情としてBさんの行為があります
そこで、法は、片面的教唆として(61条)、Bさんも処罰する事にしました
この例を、国貞の書き込みに当てはめすれば、わかるのでは?